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退職して旅にでる人の準備 公的手続き・社会保険・税金編

こんにちは。YoFuです

今回は退職して旅にでる人の準備 公的手続き・社会保険・税金編です

ここで解説する公的手続き・社会保険・税金は国民健康保険・年金・住民税・所得税の4つです。手続きがめんどくさいですが、手続きを放置するともっとめんどくさいことになる可能性があります。忘れずに手続きしましょう。また、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しなどが必要になるので、退職するときにもらっておきましょう。

 

①国民健康保険

健康保険は日本に住所を持っている人全員に加入義務があります。なので、何かしらの手続きをしないと保険料の支払い義務が発生する可能性があります。必ず手続きをしましょう。

・任意継続する

退職した後も働いていた間に加入していた健康保険に継続して加入できる制度で、退職するまでに2か月以上被保険者であった期間があれば最長2年間継続加入できます。

・手続き期限:退職日の翌日から20日以内。

期限を過ぎてしまうと手続き出来ないので注意が必要です。

・保険料:働いていたときのほぼ倍に。(上限あり)

働いている間の保険料は企業と折半だったのですが、任意継続の場合の保険料はすべて自分で支払うことになります。上限はありますが倍近い値段になります。

・手続き場所:自分の加入していた健康保険によって異なります。

任意継続の手続きをする場合は、退職するときに、自分の働いていた企業の人事または加入していた健康保険組合に問い合わせてみましょう。

・国民健康保険に加入する

市区町村が保険者となる健康保険です。

・手続き期限:退職日の翌日から14日以内。

・保険料:各自治体によって違うので、自分の住んでいる市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

・手続き場所:市区町村の窓口

・家族の扶養に入る

家族が働いていて健康保険に加入してる場合、その家族の健康保険の被扶養者となることができる場合があります。扶養に入れた場合、健康保険料を支払う必要がなくなります。家族の健康保険の保険者に問い合わせてみましょう。

・海外転出届をだす

保険証を返還し健康保険から抜けることになります。そのため保険料を支払う必要がなくなります。この場合、日本で病院にかかったら全額自己負担となります。また、海外転出届をだすと年金の手続きの選択肢がほぼなくなります。

・健康保険についてまとめ

健康保険に加入した場合は海外療養費制度があります。これは海外旅行中に現地で日本国内で保険適用対象となっている治療行為を受けた場合にお金が戻ってくる制度です。海外旅行保険に入っていた場合は二重で保険金を受け取れます。ただ、人によっては支払う保険料のほうが高くなってしまうかもしれません。次に説明する年金制度などと総合的に検討してください。

②年金

年金は日本に住んでいる20才~60才のひと全員が加入するもので、区分が3つあります。退職すると、区分が第2号被保険者から第1号被保険者にきりかわります。このきりかわりは自動で行われないので自分で市役所に行き、手続きする必要があります。なので、年金については払う、払わないに関わらず何かしらの手続きを行う必要があります。

・手続き期限:退職日の翌日から14日以内

免除・猶予制度、海外転出の任意加入に期限はないですが、一緒に手続きしてしまいましょう。

・手続き場所:市区町村の窓口(すべて共通です)

・引き続き納付する

退職すると、給料から天引きされていたものが自分で支払うことになります。口座振替で銀行口座から引き落とすか送られてくる納付書を使って払いましょう。また、最大で2年間分の年金を前納できる制度があるのでそちらを利用してもよいでしょう。

・免除制度を利用する

免除制度は失業した場合などで年金保険料を納めるのが経済的に難しい場合に申請し、申請が認められると年金保険料の納付が免除されるという制度です。免除額は、全額・3/4・半額・1/4の4種類です。こちらは1年ごとに継続手続きをする必要があるので1年を超えて長期旅行をする予定の方がこちらの制度を利用する場合は1年ごとに日本に戻ってくる必要が生じます。

・猶予制度を利用する

納付猶予制度は免除制度と同じ状況であるときに申請し、申請が認められると納付が猶予されるという制度です。こちらも1年ごとに継続手続きをする必要があるので、1年を超える長期旅行をする予定の方がこちらの制度を利用する場合は1年ごとに日本に戻ってくる必要が生じます。

・海外転出届をだす

年金は日本国内に住んでいる人が加入するものなので、海外転出届を提出すれば年金を払う義務がなくなります。希望者は海外転出届を提出しても任意加入制度を使えば年金を払い続けるとこができます。

・年金についてまとめ

年金には障害年金というものがあります。けがや病気で障害を負ったときに受け取れるものです。免除制度・納付猶予制度・海外転出届を提出して任意加入した場合でも障害年金を受け取ることができます。年金を納める納めないに関わらず絶対に手続きしましょう。未納のまま放置して、万が一障害が起こった時に後悔することになります。年金について詳しく知りたい方は、堅苦しい書き方がしてありますが年金機構のサイトもご覧ください。

www.nenkin.go.jp

www.nenkin.go.jp

③住民税

住民税は前年の所得額に応じて課税される累進課税です。具体的には1月1日~12月31日の所得額に応じた住民税を翌年1月1日に住所を持っている自治体に6月から1年間かけて納税するという制度です。皆さんも就職して2年目の6月から住民税を支払い始めたと思います。退職した場合、前年1年間分の住民税を6月から払う義務があります。ちなみに、12月31日までに住民票を抜いておけば住民税が課税されることはありません。

・手続き期限:特になし

ほかっといても家に納付書が送られてきます。それを使って払いましょう。口座振替を希望する人は早めに手続きしましょう。口座振替手続きをする場所は市区町村の窓口または銀行窓口です。

④所得税

所得税は1年間の収入を想定し、それを月で割った額を給料から源泉徴収されています。住民税と違って前払いです。たいてい多めに払っているので、確定申告をすれば払いすぎた所得税が還ってきます。確定申告は任意なので、する場合は退職した翌年の2月16日~3月15日の間に手続きをしましょう。

 

⑤まとめ

いかがだったでしょうか。公的手続きといってもいろんな選択肢があります。自分の旅と財布等の状況にあわせて手続きをしましょう。

では、よい旅を